医療脱毛は、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるなどの条件を満たす場合、クーリングオフや中途解約によって返金される可能性があります。ただし、返金額は施術済みの回数、契約内容、解約の時期、違約金の上限によって変わります。1回払いの施術や、条件を満たさない契約は、契約書やクリニックの規約に基づく判断が必要です。
医療脱毛で返金される主な条件
返金の対象になるかは、主に「契約が特定継続的役務に該当するか」「未施術分が残っているか」「クーリングオフ期間内か」で決まります。
- 契約期間が1か月を超えている
- 契約金額が5万円を超えている
- 複数回コースなど、一定期間にわたって施術を受ける契約である
- 施術していない回数分の料金が残っている
医療脱毛は医療機関で行う施術ですが、一定の条件を満たす美容医療の継続契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。該当する契約であれば、クーリングオフや中途解約のルールが適用されます。
一方、契約期間が短い、金額が基準以下である、単発の施術であるといった場合は、特定商取引法の対象外になる可能性があります。その場合も、未施術分の返金を受けられるかは契約書や利用規約の確認が必要です。
契約から8日以内ならクーリングオフできる場合がある
特定継続的役務に該当する医療脱毛契約では、法定の書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフできる場合があります。クーリングオフが成立すれば、原則として施術を受けていない分だけでなく、支払った金額の返金を受ける仕組みです。
クーリングオフでは、クリニックから解約料や違約金を請求できないとされています。ただし、クーリングオフの対象契約に該当すること、期間の数え方、書面の交付状況などによって判断が変わるため、契約書を確認してください。
クーリングオフの手続き
- 契約書で、契約日、書面を受け取った日、契約期間、契約金額を確認する。
- クーリングオフを希望すること、契約を解除することを文書で伝える。
- 送付した文書のコピー、発送記録、配達記録などを保管する。
- クレジットカードや医療ローンを利用している場合は、決済会社や信販会社にも連絡する。
電話だけでは、解約を申し出た日時や内容が残りにくいことがあります。書面やメールなど、後から確認できる方法で通知し、契約書に指定の方法がある場合はその方法に従います。
8日を過ぎても中途解約できる場合がある
クーリングオフ期間を過ぎた後でも、特定継続的役務に該当する契約であれば、理由を問わず中途解約できる場合があります。この場合、すでに受けた施術の料金と、法律で定められた上限内の解約料を差し引いた金額が返金されます。
解約理由が、引っ越し、妊娠、肌の状態、通院の都合などであっても、対象契約であれば中途解約の可否は理由だけで決まりません。クリニック独自の休会制度や返金制度が用意されていることもあるため、契約書と規約を確認します。
中途解約時の解約料には上限がある
美容医療の特定継続的役務に該当する契約では、解約料を無制限に請求できるわけではありません。施術開始前と開始後で上限が異なります。
| 解約の時期 | 解約料の上限 |
|---|---|
| 施術開始前 | 2万円 |
| 施術開始後 | 施術済み分の料金に加え、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額まで |
契約残額とは、一般にまだ施術を受けていない部分の料金です。実際の返金額は、支払済み金額から、施術済み分の料金と認められる解約料を差し引いて計算します。
ただし、上の上限が適用されるのは、対象となる契約に限られます。対象外の契約について、クリニックが契約書に定めたキャンセル料や返金条件が有効になることもあります。
返金額の計算例
以下は、制度の考え方を示すための仮定例です。実際の契約料金や施術単価を示すものではありません。
仮に、6回コースの契約金額が18万円で、2回施術を受けたとします。各回の料金を3万円として計算すると、施術済み分は6万円、未施術分の契約残額は12万円です。
- 契約残額の20%:12万円×20%=2万4,000円
- 5万円と2万4,000円を比較し、低い金額は2万4,000円
- 返金額の計算例:支払済み18万円-施術済み6万円-解約料2万4,000円=9万6,000円
実際には、施術1回あたりの料金がコース料金と異なる、初診料や薬代が別にかかる、割引が適用されているなどの事情で計算が変わります。クリニックに返金額の内訳を出してもらい、契約書の料金と照らし合わせてください。
返金されない、または金額が少なくなる主なケース
次のような場合は、返金の対象外になったり、返金額が小さくなったりする可能性があります。
- 単発施術で、未施術分の料金がない
- 契約期間や金額が特定継続的役務の条件を満たしていない
- すでにすべての回数を施術している
- 施術済み分を、コース全体の平均額ではなく通常料金で計算する契約になっている
- 返金対象外の初診料、薬代、麻酔代などが契約上発生している
- 有効期限を過ぎており、未消化分の扱いが規約に定められている
「途中で通わなくなった」だけでは、自動的に返金されるとは限りません。特に、回数券の有効期限、予約キャンセルの扱い、解約時の施術単価は、返金額に影響しやすい項目です。
返金額を確認するときに見る項目
まず契約書や概要書面で、次の項目を確認します。
- 契約期間と有効期限
- 契約総額と支払済み金額
- 施術済みの回数と、各回の計算単価
- 未施術分の料金
- 中途解約時の解約料や違約金
- 初診料、再診料、薬代、麻酔代などの別料金
- 返金方法と返金時期
クリニックへ連絡するときは、「解約したい」と伝えるだけでなく、施術済み分、解約料、返金額の計算式を記載した明細を求めると確認しやすくなります。
返金に納得できないときの対応
クリニックから説明された返金額に納得できない場合は、契約書の該当部分と返金明細を確認し、計算の根拠を文書で問い合わせます。解約を申し出た日が分かるメールや書面、支払記録、施術履歴も保管してください。
契約の対象や解約料の上限について事業者との話し合いがまとまらない場合は、消費生活センターなどの相談窓口に、契約書と支払記録を用意して相談します。強い痛みや皮膚症状など、施術そのものに関する問題は、返金とは別に医療機関へ相談が必要です。
医療脱毛の解約で返金されるか判断するポイント
医療脱毛の返金は、未施術分があることだけでなく、契約期間・金額・契約書の条件・解約時期によって決まります。まずは契約書で、特定継続的役務に該当する契約か、クーリングオフ期間内か、中途解約の計算方法は何かを確認してください。
返金額を判断できないときは、クリニックに施術済み分と解約料を分けた明細を求め、説明に納得できなければ契約書を持って消費生活センターへ相談するのが最初の対応です。







