医療脱毛は返金できる?

医療脱毛は返金できる?

医療脱毛は、条件を満たしていれば返金を受けられる可能性があります。特に、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える美容医療のコースは、特定商取引法の「特定継続的役務」に該当し、契約から8日以内ならクーリングオフ、8日を過ぎても中途解約が認められる場合があります。

ただし、単発施術や条件に該当しない契約は、クリニックの解約・返金規約によって扱いが変わります。まずは契約書で、契約期間、総額、解約料、未施術分の扱いを確認してください。

医療脱毛で返金を受けられる主なケース

返金の可能性があるのは、主に次のケースです。

  • クーリングオフの期間内に契約を解除する場合
  • 特定継続的役務に該当するコースを途中で解約する場合
  • 契約書に返金規定があり、未施術分の料金が残っている場合
  • クリニック側の都合で施術を受けられなくなった場合
  • 契約時の説明と実際の内容が大きく違っていた場合

一方、すでに受けた施術分の料金や、法律上認められた解約料まで返金されるとは限りません。「一度も施術を受けていないか」「何回施術を受けたか」「契約が一括払いか分割払いか」などで返金額は変わります。

契約から8日以内ならクーリングオフできる可能性がある

一定の条件を満たす医療脱毛のコースは、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフの対象になることがあります。クーリングオフが認められる場合、施術を受けていても、クリニックは原則として違約金や施術済み分の料金を請求できません。

対象になりやすいのは、契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超える美容医療の契約です。医療脱毛でも、契約内容がこの条件に当てはまるかを確認する必要があります。

クーリングオフをする場合は、電話だけで済ませず、書面または電磁的記録で契約を解除する意思を残します。送信日や送付内容を保存し、契約書に記載された事業者の名称・住所へ送ってください。

なお、契約書面の交付状況や記載内容に問題がある場合は、8日を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。期間を過ぎているからとすぐに諦めず、消費生活センターなどに相談しましょう。

8日を過ぎても中途解約できる場合がある

特定継続的役務に該当する医療脱毛のコースは、クーリングオフ期間を過ぎても、将来分の施術を中途解約できます。この場合、すでに受けた施術分の料金と、法律で定められた上限内の解約料が差し引かれ、残額が返金される形が一般的です。

美容医療の中途解約で事業者が請求できる解約料には、上限があります。契約の進み具合によって計算方法が異なるため、クリニックが提示した金額をそのまま受け入れず、次の項目を確認してください。

確認項目 確認する内容
契約総額 コース全体で支払う金額
施術済みの回数 実際に受けた施術の回数と料金
未施術分 まだ受けていない施術に対応する金額
解約料 契約書の記載額と、法律上の上限
返金額 支払済み金額から施術済み分と解約料を差し引いた額

美容医療の特定継続的役務では、施術開始前の解約料は2万円が上限です。施術開始後は、提供済みの施術料金に加え、「5万円」または「契約残額の20%」のいずれか低い額までが解約料の上限とされます。

ただし、契約が特定継続的役務に該当することが前提です。単発契約や、契約期間・金額の条件を満たさない契約に同じ上限が適用されるとは限りません。

返金額の計算方法

返金額は、基本的に「支払った金額」から「受けた施術分」と「認められる解約料」を差し引いて計算します。

例えば、仮に10万円を支払い、受けた施術分が3万円、解約料が1万円と認められる場合は、次の計算になります。

10万円-3万円-1万円=6万円

これは計算例であり、実際の返金額を示すものではありません。コース料金と単発料金のどちらを施術済み分として計算するかは、契約書や料金表の内容によって異なります。

「5回コースの1回分だから、総額を5で割ればよい」とは限りません。初回限定料金、部位ごとの料金、キャンセル料、麻酔代などが含まれている場合は、内訳を確認してください。

単発の医療脱毛や条件外の契約は返金規約を確認する

1回だけの施術、契約期間が短いコース、総額が5万円以下の契約などは、特定継続的役務の対象外になる可能性があります。この場合、クーリングオフや中途解約の法律上のルールがそのまま適用されるとは限りません。

契約書に「未施術分は返金」「契約後の返金は不可」「解約手数料を差し引いて返金」などの記載があれば、その内容が判断材料になります。ただし、消費者の解約を不当に制限する条項や、事業者の平均的な損害を超える違約金は、無効となる可能性があります。

返金不可と書かれていても、契約時の説明と実際のサービスが違う、料金の説明がなかった、解約料が極端に高いといった事情がある場合は、個別に確認が必要です。

クリニックが閉院した場合は返金される?

クリニックが閉院した場合でも、未施術分の料金が自動的に全額返金されるとは限りません。閉院の理由、運営法人の状況、支払方法によって対応が変わります。

まず、クリニックに対して未施術分の返金や契約の扱いを問い合わせ、契約書、領収書、予約履歴、支払記録を保存してください。クレジットカードの分割払いやローンを利用している場合は、カード会社や信販会社にも連絡し、支払い停止の可否を確認します。

すでに一括で支払った現金や、事業者の資産状況によっては、返金請求をしても全額を回収できないことがあります。閉院したから必ず返金される、または必ず返金されないと一律には判断できません。

返金を求めるときの手順

  1. 契約書、領収書、クレジットカードの明細、施術履歴を用意する。
  2. 契約期間、契約総額、施術済み回数、未施術回数を確認する。
  3. クリニックへ解約方法、返金額、返金日、解約料の内訳を問い合わせる。
  4. 電話で話した場合も、担当者名、日時、説明内容を記録する。
  5. 提示された返金額に納得できない場合は、消費生活センターへ相談する。

問い合わせるときは、「未施術分はいくらか」「施術済み分をいくらで計算しているか」「解約料の根拠は何か」「返金予定日はいつか」を具体的に聞くと、金額の妥当性を確認しやすくなります。

返金トラブルは消費生活センターに相談できる

クリニックが解約に応じない、返金額の内訳を説明しない、高額な解約料を請求されたといった場合は、消費者ホットライン188に電話して、最寄りの消費生活センターへ相談できます。

相談時には、契約書や料金表だけでなく、広告画面、カウンセリング時の説明、メールやメッセージの履歴も用意しましょう。契約の対象や解約条件を確認するための資料になります。

医療脱毛の返金で確認するポイント

医療脱毛は、契約から8日以内で条件を満たすならクーリングオフ、8日を過ぎても特定継続的役務に該当するコースなら中途解約できる可能性があります。ただし、単発施術や条件外の契約は、契約書の返金規約が中心になります。

最初に契約書で「契約期間」「総額」「施術済み回数」「解約料」を確認し、クリニックから返金額の内訳を書面やメールで受け取ってください。説明に納得できない場合や、返金を拒否された場合は、消費者ホットライン188へ相談するのが具体的な次の行動です。