医療脱毛は、条件を満たす契約であればクーリングオフの対象になります。医療機関で受ける施術だから対象外というわけではありません。一般に、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える「美容医療」の継続契約に該当する場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフが可能です。
ただし、1回だけの施術や、期間・金額の条件を満たさない契約は、特定商取引法上のクーリングオフの対象外となる可能性があります。
医療脱毛がクーリングオフの対象になる条件
医療脱毛の契約が、特定商取引法上の「美容医療に関する特定継続的役務」に該当する場合、クーリングオフの対象になります。主な条件は次のとおりです。
- 医療機関で受ける脱毛などの美容医療サービスである
- 契約期間が1か月を超える
- 契約金額が5万円を超える
- 訪問販売など、法律上の対象となる契約方法である
たとえば、複数回の医療脱毛コースを契約し、契約期間が2か月以上で、総額が5万円を超える場合は、対象となる可能性があります。
一方、契約期間が1か月以内、または契約金額が5万円以下の契約は、医療脱毛であっても特定商取引法上のクーリングオフの条件を満たさないことがあります。
医療脱毛の契約でクーリングオフできるか
| 契約の例 | クーリングオフの判断 |
|---|---|
| 1回のみの施術 | 特定継続的役務には通常該当しない |
| 複数回コース、1か月以内、5万円以下 | 条件を満たさない可能性がある |
| 複数回コース、1か月超、5万円超 | 対象となる可能性が高い |
| 契約書面を受け取っていない、または記載に不備がある | 8日間の起算日を判断できないため、早めの相談が必要 |
実際に対象となるかは、契約書に記載された施術内容、契約期間、金額、契約方法によって決まります。契約名が「医療脱毛コース」や「通い放題」であるかだけでは判断できません。
クーリングオフの期限は契約書面を受け取ってから8日間
クーリングオフの期限は、対象契約について記載された書面を受け取った日を含めて8日間です。契約日ではなく、法定の契約書面を受け取った日が基準になる点に注意してください。
たとえば、4月1日に契約し、4月3日に必要な契約書面を受け取った場合、通常は4月3日を1日目として数えます。期限の数え方や書面の内容に疑問がある場合は、期限を過ぎる前に手続きを進めてください。
契約書面を受け取っていない場合や、重要な事項の記載が不足している場合は、通常の8日間の起算日が始まっていない可能性があります。ただし、個別の判断が必要になるため、医療脱毛の契約書や領収書を用意して消費生活センターに相談すると確実です。
医療脱毛をクーリングオフする手順
クーリングオフをする場合は、クリニックに電話で伝えるだけで終わらせず、後から確認できる方法で通知を残してください。
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契約書で、契約日、契約期間、総額、契約先の名称を確認する。
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契約書面を受け取った日から8日以内か確認する。
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「契約を解除し、クーリングオフします」と記載した通知を作成する。
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クリニックが指定する方法、または内容証明郵便など、送付記録が残る方法で通知する。
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通知の控え、送付記録、契約書、支払った金額が分かる資料を保管する。
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クレジットカードやローンを利用した場合は、決済会社や信販会社にも契約解除の通知を送る。
通知には、契約日、契約した施術名、契約金額、契約者の氏名・住所、契約先の名称、クーリングオフする旨を記載します。通知を送った日が期限内であれば、相手に届く日が期限後になっても認められる場合がありますが、期限直前まで待たないことが大切です。
通知文の例
次のような内容を参考にできます。
契約日〇年〇月〇日、医療脱毛〇回コースの契約について、特定商取引法に基づきクーリングオフします。支払済みの金額がある場合は、返金してください。今後の請求も行わないでください。
〇年〇月〇日
住所・氏名
契約先の名称
実際に送る際は、契約書に記載されたクリニックの正式名称や契約内容に合わせてください。
クーリングオフすると施術代や解約料はどうなるか
有効にクーリングオフできる場合、契約者は原則として違約金や損害賠償を支払う必要がありません。すでに支払った施術代があれば、返金を求められます。
クーリングオフ期間中に施術を受けていたとしても、対象契約について直ちに施術代を請求できるとは限りません。ただし、契約に付随して購入した医薬品や化粧品などがある場合は、商品の種類や使用状況によって扱いが異なるため、契約書を確認してください。
返金時期や返金方法は、クレジットカード払い、医療ローン、現金払いなどによって異なることがあります。クーリングオフの通知後も請求が続く場合は、請求書ややり取りを保管して相談してください。
8日間を過ぎた場合は中途解約を確認する
クーリングオフの期間を過ぎても、対象となる継続契約であれば、中途解約できる場合があります。これはクーリングオフとは別の制度です。
中途解約では、すでに受けた施術分の料金や、法律で定められた上限内の解約料が差し引かれることがあります。そのため、クーリングオフのように全額がそのまま返金されるとは限りません。
契約書に「中途解約」「返金」「違約金」「有効期限」などの項目があれば、未施術分の金額と解約料の計算方法を確認してください。クリニック独自の返金保証がある場合もありますが、保証の条件は契約ごとに異なります。
対象か分からないときは契約書を持って188へ相談する
次のような場合は、自己判断であきらめず、消費者ホットライン188(いやや)に相談してください。
- クリニックから「医療行為だからクーリングオフできない」と説明された
- 契約期間や総額が対象条件に該当するか分からない
- 契約書面を受け取っていない、または内容に不備がある
- クーリングオフを通知した後も請求や引き落としが続いている
- 医療ローンやクレジット契約も同時に結んでいる
相談時には、契約書、領収書、施術の予約履歴、クリニックとのメールやメッセージを準備すると、契約内容を確認してもらいやすくなります。
医療脱毛は、1か月を超える期間・5万円を超える金額の継続契約などの条件を満たせば、クーリングオフの対象になる可能性があります。まず契約書面を受け取った日と契約条件を確認し、期限内であれば記録が残る方法で通知してください。







