医療脱毛のクーリングオフ条件とは?

医療脱毛のクーリングオフ条件とは?

医療脱毛は、一定の条件を満たす契約であれば、契約書面を受け取った日を含めて8日間、クーリングオフできます。主な条件は、契約期間が1か月を超え、契約金額の総額が5万円を超えることです。1回限りの施術や、契約期間・金額が条件に満たない契約は、特定商取引法上のクーリングオフの対象外になる可能性があります。

医療脱毛は、特定商取引法で定められた「特定継続的役務」に含まれる医療サービスの対象になることがあります。詳しい制度は、消費者庁「特定継続的役務提供」でも確認できます。

医療脱毛でクーリングオフできる主な条件

次の条件をすべて満たす医療脱毛の契約は、特定商取引法によるクーリングオフの対象になる可能性があります。

条件 内容
サービスの種類 医療機関が提供する医療脱毛など、対象となる美容医療サービスである
契約期間 1か月を超える
契約金額 契約金額の総額が5万円を超える
期間 契約書面を受け取った日を含めて8日以内である

分割払いの場合でも、判断の基準になるのは通常、毎月の支払額ではなく契約金額の総額です。たとえば、総額が12万円で、月々1万円を12回支払う契約であれば、金額の条件は満たします。

ただし、実際に対象となるかは、契約書のサービス内容、契約期間、関連商品の有無などによって変わります。契約書に記載された「役務の期間」と「契約金額」を確認してください。

クーリングオフの8日間はいつから数える?

クーリングオフの期間は、原則として、法定の契約書面を受け取った日を含めて8日間です。契約書面の受け取りが遅れた場合や、必要な記載がないなど書面に不備がある場合は、通常どおり8日間が進まないことがあります。

たとえば、4月1日に適切な契約書面を受け取った場合、4月1日を1日目として数えます。8日目までに、クーリングオフの通知を発信できる状態にしておく必要があります。

契約時に「クーリングオフできない」と説明されていても、法律上の条件を満たしていれば、その説明だけでクーリングオフができなくなるわけではありません。威迫されてクーリングオフを妨げられた場合などは、8日を過ぎても手続きできることがあります。

医療脱毛をクーリングオフすると何が起きる?

適法にクーリングオフが成立すると、契約は解除されます。事業者は、クーリングオフを理由とする違約金や損害賠償を請求できず、支払済みの金銭があれば返金の対象になります。

すでに施術を受けている場合でも、特定商取引法上のクーリングオフに該当すれば、通常の中途解約とは扱いが異なります。施術済みの回数分をどう扱うか、関連商品があるかなどは契約内容によって確認が必要です。

なお、クーリングオフの条件を満たさない場合でも、契約書や法律に基づく中途解約ができることがあります。その場合は、施術済み分の料金や解約料などが発生する可能性があるため、クーリングオフと中途解約を混同しないことが大切です。

クーリングオフの対象にならないことがある契約

次のような契約は、特定商取引法上の医療脱毛のクーリングオフの条件を満たさない可能性があります。

  • 1回だけ受ける施術
  • 契約期間が1か月以内の契約
  • 契約金額の総額が5万円以下の契約
  • 医療脱毛ではなく、別のサービスだけを契約した場合

たとえば、1回3万円の施術を申し込んだ場合、金額が5万円を超えず、継続契約でもないため、特定商取引法上のクーリングオフの対象外になる可能性があります。対象外でも、クリニック独自のキャンセル規定や、契約内容に基づく解約が認められることはあります。

医療脱毛のクーリングオフを通知する方法

クーリングオフをする場合は、期限内に、契約を解除する意思が分かる形でクリニックへ通知します。後から通知した事実と日付を確認できるよう、送信記録や控えを保存してください。

  1. 契約書で、クリニックの名称、契約日、契約金額、契約期間を確認する。
  2. クーリングオフの期限内かを、契約書面を受け取った日を含めて数える。
  3. 「契約をクーリングオフします」と記載し、契約者の氏名、住所、契約日、契約内容、返金先などを明記する。
  4. 契約書に記載された方法で、クリニックへ通知する。
  5. 通知書の写し、メールの送信画面、送付記録、契約書、支払記録を保管する。

通知方法は、書面のほか、契約書面に記載された電子メールなどの電磁的方法が利用できる場合があります。契約書に指定された方法があるときは、その方法と送付先を優先してください。

クレジットカード払いや医療ローンを利用している場合は、クリニックだけでなく、カード会社や信販会社にも契約解除の通知をしたことを連絡しておくと、支払い状況を確認しやすくなります。ただし、決済が自動的に止まるとは限らないため、請求が続く場合は支払先へ確認してください。

クーリングオフできるか判断できないとき

まず、契約書の次の項目を確認してください。

  • 医療脱毛の契約期間が1か月を超えているか
  • 契約金額の総額が5万円を超えているか
  • 契約書面を受け取った日がいつか
  • クーリングオフの通知方法と通知先が記載されているか
  • 分割払い、医療ローン、関連商品の契約があるか

条件に当てはまるか分からない、クリニックが返金に応じない、通知後も請求が続くといった場合は、消費生活センターに相談してください。相談先は、全国共通の電話番号「188(消費者ホットライン)」で案内を受けられます。

医療脱毛のクーリングオフは、原則として「契約期間が1か月を超える」「総額が5万円を超える」「契約書面を受け取った日を含めて8日以内」という条件が判断の中心です。最初に契約書で期間・総額・書面の受領日を確認し、対象になりそうなら期限を待たずに、記録が残る方法でクリニックへ通知してください。